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死亡した場合の個人の市・県民税について

最終更新日:2024年1月4日

質問

 私の夫は昨年(令和5年)の10月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得に対し、令和6年度の市・県民税は課税されますか?

回答

 令和6年度市・県民税の賦課期日(納税義務が課せられるかどうか等の基準となる日)は、令和6年1月1日であるため、令和5年10月にお亡くなりになった方に対する令和6年度市・県民税の納税義務は発生しません。
 これに対し、令和6年1月2日以後にお亡くなりになった方については、令和6年度市・県民税の納税義務がありますので、相続人の方に対し、相続割合に応じて納税義務が承継されます。

この質問に対する連絡先

市民税課
 電話:088-621-5063 電話:088-621-5064 電話:088-621-5065
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

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ファクス:088-621-5456

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