更新日:2024年1月4日
私には、68歳の父親がいます。令和5年中の収入は、厚生年金の収入金額140万円のみです。厚生年金は雑所得になるそうですが、父親を扶養することに伴う控除を受けることはできますか?
なお、父親は他の人の扶養親族にはなっていません。
扶養控除の対象となる条件は、生計を一にしている平成20年1月1日(16歳)以前に生まれた親族(他の者の扶養親族や事業専従者となっている場合を除く)であり、合計所得金額が48万円以下の場合となります。
ご質問の場合、合計所得金額は、公的年金等収入金額140万円から公的年金等控除額110万円を差し引いた30万円となり、48万円以下であるため、扶養控除の適用が受けられます。
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