選挙の種類について(徳島市関係)
最終更新日:2019年10月17日
選挙の種類 | 定数(人) | 任期 | 立候補できる年齢 | 選挙運動期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国の定数 | 県内の定数 | ||||||
国の選挙 | 衆議院議員 | 小選挙区 | 289 | 2 | 4年 | 25歳 | 12日 |
比例代表 | 176 |
四国ブロック 6 |
4年 | 25歳 | 12日 | ||
参議院議員 | 選挙区 | 148 | 徳島高知合区 |
6年 3年ごとに半数を改選 |
30歳 | 17日 | |
比例代表 | 100 | 6年 3年ごとに半数を改選 |
30歳 | 17日 | |||
県の選挙 | 徳島県知事 | 1 | 4年 | 30歳 | 17日 | ||
徳島県議会議員 | 38(徳島選挙区10) | 4年 | 25歳 | 9日 | |||
市の選挙 | 徳島市長 | 1 | 4年 | 25歳 | 7日 | ||
徳島市議会議員 | 30 | 4年 | 25歳 | 7日 |
衆議院の議員定数の改定について
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び、公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、平成29年7月16日に施行されました。
この改正によって、衆議院議員の定数が475から465に減少しました。
参議院の議員定数の改定について
平成27年の公職選挙法の改正により4県2合区を含む10増10減が導入され、平成28年参議院議員通常選挙から適用されました。併せて上記改正法附則においては、平成31年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得る旨が規定されました。
これを受け、各党間での議論を経て平成30年7月に選挙区選挙における定数増(2人)による較差の縮小および比例代表選挙における定数増(4人)と特定枠制度の導入を内容とする改正が行われました。(平成30年7月25日公布、平成30年10月25日施行)。比例代表については、これまでの非拘束名簿式を基本的に維持しつつ、全国的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的に特定枠制度が導入されました。
この改正により、参議院選挙区の定数が146から148に、参議院比例代表の定数が96から100に増加しました。
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