選挙の三原則
最終更新日:2016年4月1日
選挙平等の原則
憲法に明記されているように、すべての国民が平等に選挙権を与えられます。選挙制度成立当初は、税金によって資格が違ったり、女性に選挙権が与えられなかったりしていましたが、大正14年に普通選挙となり、納税要件が撤廃され、さらに、戦後は女性に選挙権が認められるようになり、男女平等の原則が確立されました。
投票自由の原則
選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が自分自身の判断で、最も信頼のおける人と思う人に自由に投票できることです。そのためには、だれに投票したかをだれにも知られることのないように、またそのことで、だれからも責められることのないようにすることが必要です。
憲法が「すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。」といい、公職選挙法で「何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。」といっているのは、この投票自由の原則を保障するものです。
選挙公正の原則
平等な選挙権が与えられて、自由な投票が保障されても、選挙手続の進行にあたって不公正なことが行われるのでは、選挙の意義がなくなってしまいます。極端な例をあげれば、一方の候補者にばかり選挙運動を許して、他の候補者にはこれを禁じたり、また投票数を間違えたりしては、国民の意思が正確に反映されないことになります。
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