構造改革特区制度について
最終更新日:2016年4月1日
制度について
構造改革特区制度は、地方公共団体や民間事業者等の発案により、一定区域内の規制緩和に関する計画を作成し、内閣総理大臣からその計画の認定を受ければ、その区域内の規制緩和が実現する仕組みです。
従来の制度と違い、あらかじめ何をするかが決められていません。地域が自ら考え、自ら企画・立案し、自ら動くことになります。
これまでの「規制は全国一律でなければならない」という考え方から「地域の特性に応じた規制を認める」という考え方への転換を図り、その地域の特性に合った産業の集積や新規産業の創出により、地域経済の活性化につなげることを目標としています。
規制の特例措置について
規制の特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1及び別表2(注1)に記載されています。
この中に利用したいものがある場合は、構造改革特区計画(特区計画)を作成し、国に対して認定申請を行うことができます。
注1:構造改革特別区域基本方針は、内閣府地方創生推進室ホームページhttps://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html(外部サイト)に掲載されています。
構造改革特区計画の作成と認定申請について
規制の特例措置の中から、必要なものを選んで、特区計画を作成し、国に対して認定申請を行います。
特区計画の作成にあたっては、「構造改革特別区域計画認定申請マニュアル」(注2)をご覧ください。
なお、認定申請の受付は、年3回程度、期間を定めて行われます。受付時期及びその他の詳細な事項は、内閣府地方創生推進室ホームページに掲載されます。
注2:構造改革特別区域計画認定申請マニュアルは、内閣府地方創生推進室ホームページhttps://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html(外部サイト)に掲載されています。
活用したい特例措置が見当たらない場合について
規制の特例措置の中に利用したいものがない場合、国に新たな特区のアイデアを提案して、それが規制の特例措置として認められれば、2~3ヵ月後に支援措置として登録されます。
この提案は、地方公共団体(県、市町村)だけではなく、民間事業者、NPO団体、個人の方でも国に対して直接することができます。
提案の受付は、年2回程度、期間を定めて行われます。受付時期及びその他の詳細な事項は、内閣府地方創生推進室ホームページに掲載されます。
なお、メニューに登録されるだけでは、規制緩和はできませんので、特区計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。ただし、認定申請を行うことができるのは、地方公共団体(県、市町村)に限ります。
特例措置の「全国展開」について
特区において実施される規制の特例措置は、一定期間経過後に構造改革特別区域推進本部(本部長:内閣総理大臣)にある「評価・調査委員会」で評価を行い、特段の問題がなければ、全国レベルの規制改革に拡大されます。これが、特例措置の「全国展開」と呼ばれるものです。
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