農地の権利移動(農地法第3条)
最終更新日:2023年11月6日
農地を耕作の目的で、売買・交換・贈与等により所有権を移転したり、賃借権・使用貸借による権利・その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
下限面積要件の廃止について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により、一定の耕作面積を必要としていた下限面積要件が令和5年4月1日から廃止になりました。
これにより、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになりました。
ただし、次の要件は引き続き満たす必要があります。
主な許可要件
(1)権利取得者又はその世帯員が耕作に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと(農地法第3条第2項第1号)
(2)権利取得者又はその世帯員が耕作に必要な農作業に常時従事すること(農地法第3条第2項第4号)
(3)耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと(農地法第3条第2項第6号)
申請に必要なもの
・農地法第3条許可申請書(エクセル:58KB)(令和5年9月1日から所有権を移転する場合には、国籍等の記載が必要となります。)
・申請地の登記事項証明書
・申請地の公図
・申請地の位置図
・申請地の現況写真(二方向以上から撮影したもの)
・土地利用計画書(MS word:13KB)
・譲受人の住民票謄本
・農地所有適格者法人としての事業等の状況(エクセル:19KB)(法人に所有権を移転する場合)
この他にも状況に応じて追加で書類が必要な場合がありますので事前にお問い合わせください。また、登記や住民票等は取得後3カ月以内のものに限ります。
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
この内容に対する連絡先
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
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