登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて
最終更新日:2024年5月7日
徳島市農業委員会では、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出することで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
1 適用開始
令和6年5月7日から
2 適用範囲
(1)農地法施行規則により登記事項証明書が必要になる手続き
(2)その他の農地法に関する申請・届出で登記事項証明書が必要になる手続き
3 適用の条件
・照会番号(10 桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100 日以内であること。(照会番号の有効期間は発行年月日から100 日間です。)
・他の行政機関等で照会番号を利用していないこと。(1つの照会番号で1 度しか照会確認できません。)
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