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登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて

最終更新日:2024年5月7日

徳島市農業委員会では、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出することで、登記事項証明書の提出を省略することができます。

1 適用開始

令和6年5月7日から

2 適用範囲

(1)農地法施行規則により登記事項証明書が必要になる手続き
(2)その他の農地法に関する申請・届出で登記事項証明書が必要になる手続き

3 適用の条件

・照会番号(10 桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100 日以内であること。(照会番号の有効期間は発行年月日から100 日間です。)
・他の行政機関等で照会番号を利用していないこと。(1つの照会番号で1 度しか照会確認できません。)

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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