保有個人情報の訂正請求
最終更新日:2023年4月3日
どなたでも、開示請求により開示された自己の個人情報の内容が事実でないと思慮するときは、その個人情報の訂正を請求することができます。
この請求をしようとするときは、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記入し、訂正の請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、各実施機関または情報公開総合窓口に提出してください。
この請求をすることができるのは、本人または代理人(法定代理人、本人の委任による代理人のいずれも含みます。)です。
訂正請求書
訂正請求書は、自己の個人情報の訂正を請求したい場合に、請求先の実施機関に提出する請求書の様式です。
注 様式中の宛先は、提出する実施機関に応じて変更してください。
本人確認
訂正の請求の際には、本人であることを確認できる本人確認書類が必要となります。代理人の場合は、代理人の本人確認書類と代理関係確認書類の2点が必要となります。詳しくは「本人確認書類等について」のページを参照してください。
訂正・不訂正の決定
訂正・不訂正の決定は、訂正の請求を受け付けた日の翌日から30日以内に行います。ただし、請求の対象となった保有個人情報が著しく大量であり、その事実の確認に必要な調査または訂正の可否の決定に相当の日数を要するなどのやむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
なお、訂正・不訂正の決定を行った後は、速やかに決定通知書でお知らせします。
不訂正の決定に不服がある場合
実施機関が行った不訂正の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この申立てを行った場合、実施機関は徳島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上であらためて訂正の可否を決定します。
この内容に対する連絡先
総務課 法規担当
電話:088-621-5021
FAX:088-654-2116
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