保有個人情報の開示請求
最終更新日:2023年4月3日
どなたでも、実施機関に対し、その実施機関の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
この請求をしようとするときは、開示請求書に必要な事項を記入し、それぞれの実施機関または情報公開総合窓口に提出してください。
この請求をすることができるのは、本人または代理人(法定代理人、本人の委任による代理人のいずれも含みます。)です。
開示請求書
開示請求書は、自己の個人情報の開示を請求したい場合に、請求先の実施機関に提出する請求書の様式です。
注 様式中の宛先は、提出する実施機関に応じて変更してください。
本人確認
開示の請求の際には、請求者本人であることを確認できる本人確認書類が必要となります。代理人の場合は、代理人の本人確認書類と代理関係確認書類の2点が必要となります。 詳しくは「本人確認書類等について」のページを参照してください。
開示できない情報
実施機関の保有する個人情報は、本人に対して開示することを原則としていますが、個人のプライバシーの保護や市の事務事業の円滑な執行のため、次の情報が記録されているものは、開示できません。
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人その他の団体や開示請求者以外の事業を営む個人の事業上の利益を損なうおそれがある情報
- 国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、他国等との交渉上不利益を受けるおそれがある情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国の機関や地方公共団体における審議等に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換等が損なわれるおそれ等がある情報
- 国の機関や地方公共団体などが行う事務事業の執行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
開示・不開示の決定は、開示の請求を受け付けた日の翌日から15日以内に行います。ただし、請求の対象となった保有個人情報が著しく大量であるなどのやむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
なお、開示・不開示の決定を行った後は、速やかに決定通知書でお知らせします。
開示の方法
決定通知書でお知らせした日時、場所にお越しいただきます。開示の方法と開示に要する費用は、次のとおりとなります。
公文書の種類 | 開示の方法 | 開示に要する費用の額 |
---|---|---|
文書、図画または写真 | 閲覧 | 無料 |
写しの交付 | A3まで(白黒)1枚(片面)につき 10円 |
|
録音テープ、録音ディスクまたは音声ファイル |
聴取、視聴 | 無料 |
写しの交付 | CD-R 1枚につき 50円 |
|
その他の電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 |
無料 |
用紙に出力したものの交付 | A3まで(白黒)1枚(片面)につき 10円 A3まで(カラー)1枚(片面)につき 50円 |
|
CD-RまたはDVD‐Rに複写したものの交付 | CD‐R 1枚につき 50円 |
|
A3を超える大きさの用紙に複写・出力したものまたは外部に委託して作成したもの | 当該写しの作成に要する費用の額 |
注1 開示されるものが特定個人情報である場合に限り、請求者に経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、上記費用について免除を行うことがあります。
注2 写しの送付を求める場合は、送付に要する費用を負担していただきます。
不開示の決定に不服がある場合
実施機関が行った不開示の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この申立てを行った場合、実施機関は徳島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上であらためて開示の可否を決定します。
この内容に対する連絡先
総務課 法規担当
電話:088-621-5021
FAX:088-654-2116
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