監査委員の実施する監査
最終更新日:2016年4月1日
監査委員は、おもに次のような監査等を実施しています。
定期監査(財務監査)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかなどについて監査します。(地方自治法第199条第1項、第4項)
工事監査
市の事務事業の執行に係る工事について、工事に関する計画、設計、施工、監理、監督等が適正かつ効率的に行われているかを、技術面に主眼をおいて監査します。(地方自治法第199条第1項、第5項)
行政監査
市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査します。(地方自治法第199条第2項)
財政援助団体等の監査
市が補助金、交付金等の財政援助を与えている団体、基本財産の4分の1以上を出資している団体、公の施設の指定管理者などに対し、これらの財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。(地方自治法第199条第7項)
決算審査
市長から審査に付された一般・特別会計や公営企業会計の決算その他関係諸表について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
市の一般・特別会計や公営企業会計の決算は、この審査による監査委員の意見を付けて、議会の認定に付されます。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に合わせて審査します。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、計数の正確性を審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
例月現金出納検査
会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の在高等及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
住民監査請求に基づく監査
職員の財務会計上の行為や怠る事実が違法又は不当であるとして、必要な措置を求める市民の方からの監査請求に基づき監査を実施します。(地方自治法第242条)
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