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特定小型原動機付自転車(特定小型原付)について

最終更新日:2023年7月1日

 令和5年7月1日から、改正道路交通法により新たな原付の区分「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」が加わりました。 
 これに伴い、「特定小型原付」用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。「特定小型原付」を所有する方は、市役所2階21番窓口にて軽自動車税種別割の申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。
(公道を走行するかどうかにかかわらず、所有している場合は申告が必要です。)

対象車両

 外部電源(バッテリー等)により供給される電気を動力源とするもの(電動車)であって、以下の要件のすべてに該当するもの

 ・原動機(モーター)の定格出力が0.6キロワット以下であること。
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 上記のとおり、「電動キックボード」に限定するものではなく、動力・大きさ・速度が基準に当てはまれば、電動モペット(自転車)型でも電動スクーター型でも特定小型原付に該当します。

 なお、三輪のものの場合、ミニカーの基準(電動0.6キロワット以下で、輪距(片方のタイヤの横幅の中心からもう片方のタイヤの横幅の中心の間の距離)が500ミリメートルを超えるもの)と特定小型原付の基準が重なる場合があります。
 この場合、特定小型原付の基準が優先して適用されることになっています。

○注意点
1 上記の基準を満たさないものについては、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原付には該当せず、一般原動機付自転車(従来の第1種原付)に該当します。
2 ナンバープレートは、軽自動車税種別割の課税対象車両を管理するために交付するもの(課税標識)であり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。詳細は下記のリンク先等をご覧ください。
3 特定小型原付を公道で運転する場合、16歳以上であれば運転免許は不要ですが、16歳未満の方は公道で運転することが認められていません。所有者が16歳以上の方でも、所有する特定小型原付を16歳未満の方に貸して公道を運転させてしまうと、走行した本人だけではなく、貸した所有者も道路交通法上の罰則を受けることになります。詳細は、下記の警視庁のリンク先をご覧ください。

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特定小型原付の申告について

 特定小型原付の所有権の移転などがあったときには、それぞれの申告を行ってください。
 申告先:徳島市市民税課諸税係 (徳島市役所本館2階21番窓口)

                     申告について
申告の種別 申告事由 必要なもの

新規登録

(注1)

・新車を購入した場合
・車両を譲り受けた場合
・市外から転入した場合
 など

・車体番号(フレームに打刻または印字された製造番号)の写真(スマートフォン等により撮影したものの画面表示でも可)または廃車証明書
・販売証明書または譲渡証明書(作成している場合のみ)
・届出人の身分証明書(運転免許証・保険証など)
・その他(注3)(注4)

抹消登録

(注2)

・車両を廃棄した場合
・車両を譲渡した場合
・市外へ転出した場合
・車両が盗難にあった場合
 など

・ナンバープレート(注5)
・登録受付書または標識交付証明書(保存されていれば)
・届出人の身分証明書(運転免許証・保険証など)


(注1)新規登録(登録手続)については、対象車両を公道で使用する・しないに関わらず、対象車両を所有したら必ず行ってください。
(注2)抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放した)後でなければできません。
 特定小型原付を所有したまま一時抹消することはできませんので、ご注意ください。
(注3)特定小型原付であることを確認するため、次のものの提示をお願いする場合があります。
1 車体に貼り付けられた性能等確認済シールの写真(車体番号の写真と同様の取り扱いとなります。)
2 購入した(譲り受けた)車体の取扱説明書
(注4)対象車両の車体番号の印字場所がわからなかったり、対象車両が特定小型原付に当たるかどうか、上の表の「必要なもの(注3を含む)」を見ても判定できない場合は、実車の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
(注5)盗難・紛失などによりナンバープレートがお手元にない場合は、担当窓口まで事前にご相談ください。

特定小型原付の税金について

 軽自動車税種別割の課税においては、特定小型原付の税額を特別に決めたりはせず、第1種原付のうちの一つとして取り扱います。
 このため、税額は普通の第1種原付と同じ、年額2,000円になります。

特定小型原付のナンバープレートについて

 足置き部分やタイヤ幅が狭い二輪式キックボードに合わせて、幅を小さくした専用のナンバープレートをご用意しています。

 すでに普通の第1種原付(一般原付)として登録されている車体でも、特定小型原付の条件を満たす車体であれば、ご希望に応じて、無料で専用プレートに交換させていただきます。

(注)法律改正前に販売された車体の場合、ナンバープレートの台座のねじ穴の間が広すぎて、そのままでは専用プレートを取り付けられない可能性がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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