罹災証明書・罹災届出証明書の発行
最終更新日:2022年4月18日
自然災害によって建物が被害にあわれた方へ
自然災害(地震・風水害等)により、建物が被害を受けた場合、被災者の申請に基づき、被害の程度や被害を受けた事実を証明いたします。なお、被害の原因や建物の用途に応じて、発行される証明書の種類が異なりますので、ご注意ください。
- 火災によって被害を受けた方は、消防局より被災証明書が発行されます。
くわしくは下記リンクよりご確認ください。
被災証明書交付申請書
東消防署
〒770-8571 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地
電話: 088-656-1195
西消防署
〒770-0044 徳島県徳島市庄町1丁目76番地の3
電話: 088-631-0119
- ビニールハウスなどの農業用施設が被害を受けた方は、農林水産課までご連絡ください。
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
- 事務所や店舗などの事業用の建物等が被害を受けた方は、経済政策課までご連絡ください。
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
証明書の種類
罹災証明書
被災者の方からの申請を受付後、直接職員が現地に出向き、被害認定調査を行います。
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 準半壊に 至らない (一部損壊) |
---|---|---|---|---|---|---|
損害基準判定 |
50%以上 | 40%以上 50%未満 |
30%以上 40%未満 |
20%以上 30%未満 |
10%以上 20%未満 |
10%未満 |
建物被害認定調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
損害基準判定は、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合を算出し、被害の程度を判定します。
罹災届出証明書
なお、罹災届出証明については、被害の程度(全壊、半壊等)を証明するわけではなく、届け出をいただいた事実のみを証明します。
そのため、職員が直接現地にて被害状況を写真等に記録させていただく方法のほか、被災者がご自身で撮影された被害状況写真等の記録をあわせて届け出ていただくことで、罹災届出証明書を発行することが可能です。
申請の方法
申請期間
原則として、災害発生後30日以内に申請を行ってください。
なお、30日を越えて申請する場合や被害箇所の修繕等を行われた場合は、被害状況を適切に把握できない可能性があります。災害による被害が発生した場合は、被害状況を確認できる写真を早めに撮影しておくようお願いします。
なお、被害状況の写真の撮り方については、下記のチラシを参照してください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF形式:94KB)
申請できる方
- 居住者(被災場所に住民票のある方)
- 物件の所有者・管理者(登記名義人や不動産の貸主の方など)
- 代理人(委任状が必要です)
申請時に必要なもの
- 罹災(届出)証明申請書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 被害状況が分かる写真(可能な場合)
- 委任状(ご本人、同居人以外の方が申請される場合)
なお、やむを得ない事情により、上記書類を用意することができない場合は、その旨を申告してください。
郵送で請求される場合は、上記書類の写しを添付し、下記宛先まで送付してください。
郵便送付先
〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 資産税課 宛
申請書様式
外部リンク
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