DV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置について
最終更新日:2024年2月7日
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、加害者が住民基本台帳を閲覧したり住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けることを制限します。
申出のできる人
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
(2) ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
(4) その他(1)から(3)までに掲げるものに準ずるもの。
受付窓口
市役所本館一階住民課
注記:予約制となります。応対時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなります。
事前にご連絡ください。
次のことを確認させていただきます。
- 申出に際し、ご本人の確認(運転免許証等)をさせていただきます。
- 申出の添付書類として「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」等を提出してください。添付書類がない場合は、相談されている警察署等で支援措置の必要性の確認が必要になりますので、あらかじめ警察署等にご相談ください。
支援期間
支援の期間は、支援開始の連絡日から1年です。期限到来の一月前から延長の申出を受け付けます。
申出書
住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDF形式:547KB)
この内容に対する連絡先
住民課作成係 電話:088-621-5140
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お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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