戸籍の届出
最終更新日:2021年9月1日
戸籍とは
人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組等の重要な身分関係を登録・公証する公文書をいいます。
この戸籍の所在を表したものが本籍であり、戸籍は本籍地の役場で保管しています。
本人確認について
本人の知らない間に他人が虚偽の届出をすることを防ぐために、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁または認知の届出の際には、届書を持参された方の本人確認を行います。運転免許証やマイナンバカードなどの本人確認書類をお持ちください。なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、本人確認ができなかった方に、届出があったことを郵便でお知らせしています。ご理解とご協力をお願いします。
戸籍関係の届け出
原因 | 期間 | 場所 | 届出人 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 出生した日から14日以内(出生の日を含む) | 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 | 父または母 | 母子手帳 国保被保険者証(加入者のみ) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 | 親族・同居者 | 火葬許可申請書 |
婚姻届 | 任意(届出の時から効力を生じる) | 夫・妻のいずれかの本籍地か所在地の市区町村 | 夫と妻になる人 | 届書には成人の証人2人の記載が必要 |
離婚届 | 任意(届出の時から効力を生じる) 注記:裁判離婚は成立・確定した日から10日以内 |
夫・妻のいずれかの本籍地か所在地の市区町村役場 | 夫と妻(裁判離婚は申立人) | 〈協議離婚〉 届書には成人の証人2人の記載が必要 〈裁判離婚〉 調停、和解-各調書の謄本 審判-審判書の謄本及び確定証明書 判決-判決書の謄本及び確定証明書 請求の認諾-認諾調書 |
転籍届 | 任意(届出の時から効力を生じる) | 現在の本籍地、新本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
◆戸籍関係の届出の際の押印は任意です。
不受理申出について
自分自身が窓口に来たことが確認できなかった場合には、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁または認知の届出を受理しないよう、「不受理申出」をすることができます。不受理申出及びその取下げをされる方は、必ずご本人が窓口にお越しください。その際に「本人確認」を行いますので、本人確認書類をご持参ください。なお本人確認書類をお持ちでない方は、窓口にお申し出ください。
受付窓口及び受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで
- 住民課(市役所本館1階)
- 各支所(市内14支所)
平日(月曜日から金曜日)の午後5時以降、土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日までの終日
- 当直室(市役所本館地下1階)
注記:市役所北側の夜間休日出入口をご利用ください。
この内容に対する連絡先
住民課戸籍係
電話:088-621-5137
電話:088-621-5138
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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