子ども医療費助成制度の事務手続きにおける情報連携について
最終更新日:2017年11月13日
子ども医療費助成制度事務手続きにおける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
事務手続 |
省略可能な書類 |
省略可能 |
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子ども医療費受給者証の交付申請 |
平成29年度以降の所得課税証明書 |
平成29年11月13日 |
子ども医療費受給者証の変更届出 |
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子ども医療費受給者証の年次更新 |
注 平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
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