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未婚のひとり親の方の寡婦(寡夫)控除のみなし適用について

最終更新日:2018年9月1日

 離婚又は死別されたひとり親の方については、税法上「寡婦(寡夫)控除」の適用がありますが、未婚のひとり親の方は同じひとり親であるにもかかわらず、この控除の適用が受けられないため、障害福祉に関する事業における利用者負担額等に格差が生じる場合がありました。
 このたび法律の改正により未婚のひとり親の方についても申請により、寡婦(寡夫)とみなして控除を適用して利用者負担額等を算定できるようになりました。下記をクリックしてご覧ください。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

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