精神障害者保健福祉手帳の交付
最終更新日:2022年3月27日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められる場合に交付される手帳で、社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
障害の程度に応じて、1級(重度)から3級(軽度)までの等級区分があります。
なお、手帳の交付には、精神障害に係る初診日から6か月を経過していることが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
手帳の申請(新規交付、等級変更、更新、再交付、住所変更、返還)に必要なものは、つぎのとおりです。
なお、書類不備等があった場合は、申請を受け付けできない場合があります。
申請の種類 | 必要なもの | |
---|---|---|
新規交付 等級変更 更新 |
診断書での申請(注釈1) | 申請書(注釈1)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注釈1)、顔写真、マイナンバー |
障害年金証書での申請 | 申請書(注釈1)、同意書(注釈1)、年金証書の写し、直近の年金振込通知書の写し又は年金支払通知書の写し、顔写真、マイナンバー | |
特別障害給付金での申請 | 申請書(注釈1)、同意書(注釈1)、特別障害者給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)の写し、直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し、顔写真、マイナンバー | |
再交付 | 再交付申請書(注釈1)、精神障害者保健福祉手帳をもっている人の身分証明書(例:運転免許証、健康保険証等)、顔写真、マイナンバー |
|
住所変更 | 市内での転居 | 変更届(注釈1)、現在もっている精神障害者保健福祉手帳、マイナンバー |
県内他市町村からの転入 | 変更届(注釈1)、現在もっている精神障害者保健福祉手帳、マイナンバー | |
県外からの転入 | 申請書(注釈1)、現在もっている精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー | |
市外への転出 | 速やかに転出先の市町村にて手続きしてください。 | |
返還 | 返還届(注釈1)、返還する精神障害者保健福祉手帳 |
注釈1 申請書等の各様式は、徳島市役所南館1階障害福祉課に備え付けてあります。
その他注意事項
- 顔写真は、たて4cm×よこ3cmの上半身前向きで1年以内に撮影したものです。
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を使って手帳の申請をする場合、その診断書を使って自立支援医療(精神通院)の申請ができる場合があります。詳しくは障害福祉課障害者福祉係にお問い合わせください。
申請先
徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)へご来庁のうえ申請してください。
精神障害者保健福祉手帳の受け渡し方法
徳島県より新しい精神障害者保健福祉手帳が届きましたら、徳島市役所障害福祉課より申請者に郵送でご通知しますので、通知文、精神障害者保健福祉手帳交付者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持する精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)、来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証・障害者手帳等)をご持参のうえ、申請先と同じ徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口までお越しください。(注釈 紛失事故等の発生する可能性がありますので、精神障害者保健福祉手帳の受け渡しについては、徳島市役所障害福祉課窓口での直接受け渡しに限らせていただきます。)
精神障害者保健福祉手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
有効期間の延長を希望される場合は、有効期限の切れる3か月前から更新申請を行うことができます。
(新しい期間の手帳の作成に、診断書での申請をした場合では2か月程度、年金証書等での申請をした
場合は2か月半程度の時間を要するため、期限切れにならないよう早めに更新手続きを行ってくださ
い。)
有効期間内に手帳の記載事項に変更があれば、変更届の提出が必要です。(氏名・住所の変更等)
(注)徳島市役所障害福祉課から、有効期限をお知らせする通知文は送付しませんのでご注意ください。
問い合わせ先
障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177)
または徳島県精神保健福祉センター(電話:088-625-0610)
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者福祉係
電話:088-621-5177
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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