DV等被害者のかたへ健康保険に関するお知らせ
最終更新日:2023年2月13日
令和3年10月より、医療機関および薬局の窓口で、オンライン資格確認(*)が導入されています。DV等被害者のかたは、届出を行わないと、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ずご確認をお願いします。
ご自身の情報を不開示とする手続きなど、詳しくは健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。
(*)オンライン資格確認とは、ご自身の健康保険情報を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。
健康保険の発行元へ届出が必要なかた
DV等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていないかた
*徳島市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているかたで、住民基本台帳事務における支援措置(住民票等の交付制限)を受けているかたは、自動で情報の閲覧が制限されているため、届出は不要です。
*住民基本台帳事務における支援措置を受けているかたであっても、会社の健康保険等に加入しているかたは、別に健康保険証の発行元へ届出をする必要があります。
DV等被害者で住民基本台帳事務における支援措置を受けている又は健康保険の発行元へ届出をしている場合
以下の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されているかたへ
・ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナンバーカードの所持者であっても、マイナポータルから代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
・取得したマイナンバーカードを避難元へ置いてきてしまった場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。ご希望のかたは、下記までご相談ください。
〇マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
閲覧制限が不要となった場合
オンライン資格確認の利用等の閲覧制限を解除したい場合は、届出したすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限が不要となったことを届出てください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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