新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(後期高齢者医療制度の加入者)について
最終更新日:2023年6月30日
新型コロナウイルスに感染した(感染が疑われる場合を含む)後期高齢者医療保険被保険者が、支給要件を満たす場合に給与の一部を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行したことに伴い、傷病手当金の支給申請は令和5年5月7日までに感染または感染が疑われる症状がある方が対象となります。
支給要件
対象者
後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る(注釈))のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
注釈:シルバー人材センターの配当金は所得税法上の給与等に該当しないため、対象となりません。
支給期間
労務に服する予定だったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給の対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間
(「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に適用期間が延長されました。)
注1)仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
注2)給付を受ける権利は、労務に服することができなくなった日の翌日から2年を経過すると時効により消滅します。
申請方法
申請書類については、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)に掲載していますので、ご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則郵送での申請となるため、申請を希望する場合は、必ず事前に徳島市保険年金課給付係まで、ご連絡ください。
お問い合わせ
徳島市役所保険年金課 給付係
電話番号:088-621-5159・5160・5278
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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