このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

下水道が整備されると役所で汚水ますを付けてくれると聞いたのですが。

最終更新日:2016年4月1日

〈質問〉

 下水道が整備されると、市が家に汚水ますを付けてくれると聞いたのですが、何か手続きは必要ですか?

〈回答〉

 下水道管が道路内に埋設されると、その本管と宅地内の排水管とを接続しなければなりません。その間に設けられるのが「公共汚水ます」と「取付管」です。
 下水道は、汚水と雨水を同じ管で流す「合流式」と、汚水と雨水を分けて汚水だけを下水処理場に流す「分流式」とに分けられます。
 合流地区と分流地区において、公共汚水ます等の設置に違いがあります。

(合流地区)

 公共汚水ますと取付管の設置位置については、原則として道路敷に設置しますが、道路敷に公共汚水ますが設置できない場合には、個人の敷地内に公共汚水ますを設置します。いずれも市が設置し管理することとなります。

(分流地区)

 公共汚水ますは設置せずに、取付管のみを道路敷に設置します。取付管は市が設置し管理することとなります。

(注意)

 公共汚水ます等は、下水道管埋設工事に併せて、設置申請書を提出いただいたうえで、原則として「土地1筆につき1箇所」設置します。
 既に下水道管埋設工事が終わっており、公共汚水ます等の設置ができていない箇所がありましたら、同様に設置申請書を提出いただいたうえで設置します。

(注意)

 合流地区は、雨水も汚水も下水管に流入させるため、公共汚水ますを側溝内に市の負担で設置します。公共汚水ますまでの宅内排水設備工事は個人負担においてしていただくことになります。

 分流地区は、汚水のみを下水管に流入させるため、公共汚水ますを側溝内に設置することができず、公共汚水ますを設置するとすれば側溝をまたいだ道路内ということになってしまいます。公共汚水ますまでしか市において施工することができないため、個人負担で側溝の下をくぐって公共汚水ますまでの汚水管工事をしていただくことになり、費用が多くかかる上に個人の汚水管が道路部分に入り、維持管理も個人負担になる問題も生じます。
 そのため、分流地区は、公共汚水ますの設置はせずに取付管のみを市の負担で官民境界付近まで設置し、個人の最終私設ますを利用させていただきます。最終私設ますを含めた宅内排水設備工事は個人負担においてしていただくことになります。

お問い合わせ

徳島市上下水道局 お客さまセンター 普及指導係

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)

電話番号:088-621-5311

ファクス:088-623-1265

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る