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小中学校の転校について

最終更新日:2016年4月1日

質問

 校区外に住所が変わりましたが、前の学校に引き続いて通学できますか。

回答

 次の事由がある場合は、市内間の『指定校変更』が出来ます。

  1. 家族全員が働きに出ており、小学生が帰宅しても家族が不在のため、身元引受人宅から身元引受人の住所の校区の学校に通学したい。身元引受人とは、児童の下校後、保護者が迎えに来るまで世話をしてくれる人をいいます。
  2. 事情により現住所に住民登録できないが、現住所の校区の学校に通学したい。
  3. 学期途中のため、次学期末までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
  4. 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
  5. 最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹も同じ学校に通学したい。
  6. 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。
  7. 中学生で、同一校区内の小学校の6年間と中学校の入学後のすべての期間を在籍していた者が、隣接校区に転居後も現在通学している学校にそのまま通学したい。(自力による安全な通学の確保が条件)
  8. その他(いじめ、不登校等)

(手続き)

  • 変更事由に該当する人で、変更を希望する場合は、教育委員会学校教育課に御相談ください。 相談のうえ該当する場合は、指定校変更申請書をお渡ししますので、必要書類をそろえて提出してください。必要書類は、理由により異なります。
  • 後日、指定校変更許可通知書を学校と保護者に送付します。
  • 変更許可期限が卒業前に終了する場合は、終了後、新しい住所の学校に転校することになります。 変更許可期限の終了前に、『転入学通知書』を送付しますので、期限が来たら、現在の学校で、『在学証明書』と『教科書給与証明書』を交付してもらい、『転入学通知書』と一緒に新しい学校に持参し、転校の手続をしてください。

 市外に転出後も引き続いて、徳島市立の学校への通学を希望する場合で、前述の事由((7)は除く)に該当する方は、徳島市教育委員会で相談のうえ、区域外就学の申請をすることができます。
 その後で、徳島市教育委員会は、相手方市町村の教育委員会に対して協議を行い、『区域外就学』を認めるかどうか判断します。
 また、市外から転入後も転入前の小中学校に通学したい場合は、その学校を管理する教育委員会への申請が必要です。その後、申請先の教育委員会が、徳島市教育委員会に対して協議を行い、『区域外就学』を認めるかどうか判断します。

この質問に対する連絡先

教育委員会 学校教育課 学事係がくじがかり
 電話:088-621-5414
 FAX:088-624-2577

お問い合わせ

徳島市教育委員会 学校教育課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)

電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435

ファクス:088-624-2577

担当課にメールを送る

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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