市町村間の区域外就学
最終更新日:2016年4月1日
区域外就学
学校教育法施行令第9条では、保護者の希望により、住所地の教育委員会が指定する小中学校への通学をせず、他の学校へ通学させることが認められています。これに該当するのは、国立・県立及び私立の小中学校に通学させる場合と、他の市町村が設置している小中学校へ通学させる場合です。
このうち他の市町村の設置する小中学校への通学を希望する場合は、その学校を管理している教育委員会の承諾が必要です。
国立・県立及び私立の小中学校に通学させる場合
「小中学校の新入学」を参考にしてください。
市外転出したが、引き続き徳島市立小中学校に通学したい場合
徳島市では、次の事由がある場合に区域外就学の申請ができます。
- 家族全員が働きに出ており、子どもが帰宅しても家族が不在のため、身元引受人宅から身元引受人の住所の校区の学校に通学したい。小学生の間のみが対象です。身元引受人とは、児童の下校後、保護者が迎えに来るまで世話をしてくれる人をいいます。
- 事情により現住所に住民登録できないが、現住所の校区の学校に通学したい。
- 学期途中のため、次学期末までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
- 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
- 最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹を同じ学校に通学させたい。
- 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。
- その他(いじめ、不登校等)
これらの理由に該当する場合は、徳島市教育委員会で相談のうえ申請することができます。
その後、徳島市教育委員会は相手方の教育委員会に協議を行い、区域外就学を認めるかどうか判断します。
市外から転入したが、引き続き転入前の小中学校に通学したい場合
この場合は、転入前の小中学校を管理する教育委員会への申請が必要です。その後、申請先の教育委員会が徳島市教育委員会に協議を行い、区域外就学を認めるかどうか判断します。
この内容に対する連絡先
学校教育課
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
お問い合わせ
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577
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