令和5年1月より国民健康保険の各支給申請書で公金受取口座が選べるようになりました
最終更新日:2023年1月4日
公金受取口座登録制度とは
公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度です。
世帯主様がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険に関する各支給申請書内にある「口座振込依頼」において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
○公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
○マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)(外部サイト)
令和5年1月より公金受取口座を選択できる申請書
国民健康保険療養支給申請書(移送費等)
国民健康保険特別療養費支給申請書
国民健康保険高額療養費支給申請書
国民健康保険食事療養標準負担額長期認定及び差額支給申請書
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書
国民健康保険出産育児一時金支給申請書
国民健康保険葬祭費支給申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書
公金受取口座利用における注意点
●公金受取口座を利用しなくても給付金は振込みできます。
申請書内の「口座振込依頼」にご記載の口座へ給付金を振込みます。
●公金受取口座を利用される際は、以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者は徳島市住民を対象とします。
2 世帯主様及び喪主様(葬祭費の場合)、相続人代表様を対象とします。
(公金受取口座に伴う申請は、原則は世帯主様へお振込みします)
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消をしても一定の期間を要し、情報の反映のタイミングによっては
変更前の口座に支給されることがあります。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて保険年金課まで提出する必要が
あります。
以上のことを踏まえて申請していただくようお願いします。
この内容に対する連絡先
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
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