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要介護認定の流れ

最終更新日:2021年4月1日

(質問)

 要介護認定の流れはどのようになりますか。

(回答)

 介護サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。
 認定されるためには、まず、
(1) 徳島市役所の高齢介護課(南館1階・17番)に要介護認定申請書を、本人、家族・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所または介護保険施設等が代行して提出します。

(2) 要介護認定の申請を受けると認定調査員がご家庭または入所施設を訪問し、全国共通の認定調査票により心身状況等を調査し、その認定調査結果等を全国一律のコンピューターシステムに入力して判定します(一次判定)。
 併せて、申請者に特有の問題点などを特記事項として詳細に記入します。また、主治医に対して意見書の作成を依頼します。

(3) 一次判定結果、特記事項及び主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家5人で構成される介護認定審査会において審査され、要介護度の判定がなされます(二次判定)。

(4) 二次判定結果にもとづき、徳島市は要介護認定を行います。

(5) その結果は、申請日からおおむね30日程度で対象者に通知します。

認定申請から介護・介護予防サービスの利用までの流れ図

注記: 利用者負担はサービス費の1割から3割です。(平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得が高い人の負担割合が3割になります。)

注記: 非該当及び自立した生活が送れると判定された方も、一般介護予防事業はご利用いただけます。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5581
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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