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要介護認定後の住所異動

最終更新日:2021年4月1日

(質問)

 徳島市で認定を受けた後で、他の市町村に転出した場合の要介護認定はどうなるのですか。

(回答)

 転出先の市町村に転入してから14日以内に転出先の市町村に申請をすれば、徳島市での認定がそのまま適用されます。この場合、改めて認定調査や介護認定審査会の審査及び判定などを受ける必要はありません。
 ただし、一定期間が経過すると転出先の市町村に要介護認定の更新申請をする必要があります。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5581
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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徳島市役所

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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