違反対象物に係る公表制度について
最終更新日:2018年4月1日
重大な消防法令違反対象物の公表制度が平成30年4月1日から始まりました。
違反対象物の公表制度とは
建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにて公表する制度です。
(平成29年3月28日に徳島市火災予防条例第42条の4において「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。)
1 公表の対象となる建物は
消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
2 公表の対象となる違反は
義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備等となります。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
3 公表する内容は
公表する内容は次に掲げる内容となります。
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)違反の内容
(4)その他消防局長が必要と認める事項
4 違反対象物一覧
次のリンクでご確認ください。
5 公表の時期は
立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表をします。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
6 防火対象物の関係者の皆様へ
次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
(1)増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
(2)飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の用途が新たに入居する場合など
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