このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

防火対象物使用開始届出書・防火対象物棟別概要追加書類

最終更新日:2024年7月5日

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用する場合、または、届出の内容を変更しようとする場合(用途変更、間仕切りによる区画変更等)に必要です。

1 提出に必要な添付書類

(1)付近見取図
(2)建物配置図
(3)平面図
(4)立面図
(5)矩計図
(6)仕上表
(7)建具表
(8)消防用設備等に関する図書
(9)その他必要となる図書

2 注意事項

(1)2部(正副各1部)提出
(2)使用開始の7日前までに提出
(3)電子メールでの提出は不可
(4)棟数が2以上ある場合は、防火対象物棟別概要追加書類を使用

3 受付窓口

東消防署(電話:088-656-1195)
西消防署(電話:088-631-0119)

4 受付時間

 8時30分から17時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

5 様式

お問い合わせ

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る