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要配慮者利用施設における避難確保計画等の作成・提出について

最終更新日:2023年12月27日

 近年における水害、土砂災害及び津波被害によって、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)において甚大な被害が多く発生したことに関連し、水防法等の関係法令が改正され、「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設について、想定される災害種別(水害、土砂災害及び津波災害)ごとの避難確保計画を作成し、計画に基づく避難訓練を実施すること」及び「計画に基づく避難訓練の結果報告」が義務付けられました。

 これを受け、該当施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保の実現を図るため、本市地域防災計画に、「市域内における要配慮者利用施設の名称及び所在地並びに想定される災害種別」を定めましたので、該当する施設管理者(下記「指定施設」のPDFファイルを参照)の皆様は、想定される災害種別ごとに避難確保計画を作成し、避難訓練の実施結果報告書を 本市の担当各課に提出してください。

本市地域防災計画で定める要配慮者利用施設

 本市地域防災計画で定める要配慮者利用施設は、次の表(PDF)のとおりです。
 次の表で「想定される災害種別に○が記載されている施設」は、その災害種別に応じた避難確保計画を作成し、避難訓練実施結果報告書を表内に記載の提出先に提出してください。

要配慮者利用施設 施設数
災害種別 該当施設数
洪水災害 659
土砂災害 37
津波災害 476
高潮 503
該当施設数(延べ数) 672

 要配慮者利用施設は、水防法等の関係法令において、「社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」と定義されています。

計画の実効性の確保のために

 各施設において作成された避難確保計画の確実な実施を図るため、内閣府による『避難勧告等に関するガイドライン(平成29年1月)』においては、計画の内容や訓練の実施状況は、普段から施設との関わりのある指導監査部局や担当部局が、施設開設時や定期的な指導監査の際に、防災担当部局や土木部局等の知見を得ながら確認することとされています。
 本市では、これに基づき、各施設から提出された計画書を、指導監査(担当)部局と危機管理課でそれぞれ1部を保管するとともに、その内容を情報共有し、指導監査(担当)部局が指導監査等を行う際に、必要に応じて関係各課と連携することにより、計画の実効性確保に努めます。

避難確保計画の様式・作成手引き

次のうちから、施設の種類に応じた計画様式・作成手引きをご利用ください。

社会福祉施設用

学校・教育機関用

医療施設用

参考リンク集

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お問い合わせ

危機管理課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5529

ファクス:088-625-2820

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