更新日:2021年8月24日
選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所がある人
|
満30歳以上の日本国民 |
県議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所がある人
|
県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市の区域内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
市議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市の区域内に住所がある人 | 市議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、選挙権及び被選挙権はありません。
また、選挙権があっても市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。
住民票を郷里に残したまま、寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためには、修学地に住民票を移動してください。
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。
徳島市選挙管理委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352