更新日:2023年3月31日
障害の有無、年齢、性別、言語などにかかわらず、あらかじめ多様なニーズを考慮して、すべての人が安全に安心して、簡単かつ快適に利用できるように、施設、製品、サービスを計画・設計する考え方をいいます。
ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、「街づくり(施設の整備)」「ものづくり(製品の製造)」「情報環境づくり(役務の提供)」「意識づくり(啓発活動等)」を通じて、地域におけるすべての人が暮らしやすい社会を実現するための取組みをいいます。
ユニバーサルデザインによるまちづくりの一環として、「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例」が定められました。
この条例で、不特定かつ多数の人が利用する公共性の高い施設を「生活関連施設」と定めており、生活関連施設の用途ごとに定められた規模を超えるものを「特定生活関連施設」と定めています。
特定生活関連施設は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進していく上で特に重要な施設であるので、出入口、廊下、階段、便所等の部分にユニバーサルデザインに基づいた「整備基準」を定めています。
特定生活関連施設を新築等する場合、その特定生活関連施設が整備基準に適合することを目標に、その計画についての事前協議と、工事が完成した際の工事完了の届出が義務付けられています。
対象施設一覧(PDF形式:1,781KB)の「特定生活関連施設」に該当すれば、事前協議の義務がありますので、徳島市内において新築等をする場合には、徳島市への書類の提出が必要となります。
建築基準法の確認申請の前(もしくは同時)に、必要書類(正副2部)を
都市建設政策課に提出
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事前協議の結果について通知
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工事着手
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工事完成
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工事完了届出書(特定生活関連施設新築工事完了届出書)(MS word:37KB)を
都市建設政策課に提出
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完了検査(現地確認)
事前協議の結果が適合・不適合どちらの場合も行います。
(適合している場合)
適合証交付請求書(MS word:43KB)を都市建設政策課に提出
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適合証の交付
・一般用
事前協議書(特定生活関連施設新築等協議書) 様式第3号(第7条関係)その1(MS word:42KB)
・対象施設一覧の特定生活関連施設(事前協議の義務)の欄に”すべてのもの”と書かれた建築物で
用途面積が100平方メートル未満の小規模施設の場合
事前協議書(特定生活関連施設新築等協議書) 様式第3号(第7条関係)その2(MS word:89KB)
・事前協議を終えた後に、計画の変更がある場合
変更協議書(特定生活関連施設新築等変更協議書) 様式第4号(第8条関係)(MS word:32KB)
協議書の記入方法については、ページ下の参考資料(『協議書』の記入方法と『整備基準』の解説等)を参考にしてください。
工事完了届出書
(特定生活関連施設新築等工事完了届出書)様式第5号(第10条関係)(MS word:37KB)・・・1部
工事完了届出書は、事前協議の結果が適合・不適合どちらの場合も届出が必要です。
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例『協議書』の記入方法と『整備基準』の解説等(PDF形式:1,753KB)
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例『協議書』の記入方法と『整備基準』の解説等◆小規模建築物(用途面積100平方メートル未満)の場合◆(PDF形式:964KB)
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例パンフレット(PDF形式:12,526KB)
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(解説編)(PDF形式:1,635KB)
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(PDF形式:444KB)
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則(PDF形式:3,736KB)
「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例」について(外部サイト)
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5266 メール:[email protected]