徳島東部都市計画道路(徳島市決定分)の再編について

更新日:2016年4月1日

 このたび、徳島東部都市計画道路に関する都市計画を変更し、告示(徳島市告示第75号)しました。
 あわせて、図書の縦覧を行いますのでお知らせいたします。
 変更内容の概要については次のとおりです。
 変更内容の詳細については、都市計画課までお問い合わせください。

都市計画変更の概要

図書の縦覧

  1. 縦覧期間
    平成23年4月14日から当該都市計画が定められている期間
  2. 縦覧場所
    徳島市役所(10階) 企画政策部 都市計画課

都市計画道路が廃止されると

  1. 建築制限の解除
    都市計画道路の廃止により、都市計画法第53条の規定による都市計画道路の区域内での建築制限が解除されます。
  2. 固定資産税等における土地評価の減価補正の廃止
    都市計画道路の予定地に定められた土地は、建築等の規制を受けるためその価値が減少するので、固定資産税及び都市計画税における土地評価の減価補正を行っていますが、都市計画道路を廃止することにより、減価補正は無くなります。

この内容についての問い合わせ先

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164