更新日:2024年4月1日
農業経営改善計画の認定制度は、市町村が策定した基本構想で示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者を、市町村が地域における将来にわたる農業経営の担い手として認定し、これら認定農業者に対して支援措置を重点的に講じていくものです。
農業経営改善計画は、農業経営の改善を図ろうとする意欲ある農業者が自主的に5年後の目標として作成するものです。
その内容は、営農活動の目標、農業経営規模の拡大に関する目標、生産方式と経営管理の合理化の目標、農業従事の態様の改善目標及びそれらの目標を達成するためにとるべき措置を明らかにしたものです。
市町村が作成した農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤強化促進基本構想において、効率的かつ安定的な農業経営、つまり農業を職業として選択できる魅力とやりがいのあるものとするため、他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得が実現できる営農類型の指標が示されています。この指標を達成できる計画を提出した農業経営者を、市町村が認定農業者として認定します。
なお、基本構想には、地域の代表的な農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法等が示されていますが、これ以外の営農類型であっても目標とする所得が実現できるものであれば認定することができます。
(1) 計画が達成できる見込みが確実であること
(2) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
(3) 簿記記帳を行うこと
(4) 主たる従事者の年間所得が440万円以上
(5) 年間労働時間 おおむね2,000時間以内
173 経営体
うち 個人 145経営体
法人 28経営体
農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になりました。
なお、電子申請には「gBizID」の登録が必要です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
農林水産省共通申請サービス(外部サイト)
家族経営協定を締結した夫婦や親子などは、共同で農業経営改善計画の認定申請が可能です。
共同申請のメリットや手続きについてはこちら(PDF形式:738KB)をご覧ください。
家族経営協定については、最寄りの農業普及指導センターの立ち会いのもと作成してください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
家族経営協定(農林水産省HP)(外部サイト)
認定農業者からの利用権設定等の申し出を勘案して農業委員会が農用地 の利用関係の調整を行います(農地のあっせんが優先的に受けられます)。
農政改革3対策(水田・畑作経営所得安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策)の導入に伴う交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地・農業用機械・施設等を取得した場合、圧縮記帳が可能。
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196