工場立地法

更新日:2021年6月17日

工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則などの公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

注記 一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、徳島市への届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、窓口までお問い合わせください。

様式 徳島県ウェブサイト外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「工場立地法について」(外部サイト)に掲載されています。ご確認ください。

届出対象工場(特定工場)

届出対象工場(特定工場)
業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、
電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
 
注記 日本標準産業分類によります。
規模 敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上の工場
 
注記 建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
届出不要の場合

修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
生産施設の撤去のみ行う場合
緑地・環境施設面積が増加する場合
注記 緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
代表者の氏名変更
注記 ただし、届出者が変更となる場合は届出が必要です。
市町村合併による住所の変更

準則
(守るべき基準)

生産施設:敷地面積の30パーセントから65パーセント以下(業種による)
緑地:敷地面積の20パーセント以上
環境施設:敷地面積の25パーセント以上(緑地を含む)
うち、15パーセント以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。
(徳島市工場立地法地域準則条例の制定)
徳島市では、環境と調和を図りつつ、既存工場の建替えや新たな設備投資等を促進するため、工場立地法の緑地率等の緩和を定めた「徳島市工場立地法地域準則条例」を制定しました。
(条例により定めた主な内容)
■緑地面積率・環境施設面積率の緩和
 対象地域:工業専用地域・工業地域
 ●緑地面積率5パーセント以上(環境施設面積率:10パーセント以上)
 対象地域:準工業地域
 ●緑地面積率15パーセント以上(環境施設面積率:20パーセント以上)
■重複緑地算入率の緩和
 ●緑地面積率の50パーセント以下
工業専用地域・工業地域、準工業地域以外の地域は国の準則が適用されます。
■施行日 平成28年6月30日

 注記 昭和49年6月28日以前から設置している工場については、緩和措置があります。
 詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。

提出について
提出期限 新設又は変更届 :着工90日前まで(30日まで短縮可能)
その他 : 速やかに
提出部数 1部
相談及び届出窓口

徳島市経済部経済政策課
電話:088-621-5225 FAX:088-621-5196
E-メール [email protected]

工業団地特例

 工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、工場立地法上の準則を考えるにあたって、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積や緑地面積等に加算することができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

工業集合地特例

 従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、その工業が集合した地域をあたかも一つの工場のようにみなして、工場立地法上の準則を考えることができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196