上下水道局下水道整備課

更新日:2020年12月1日

不利益処分の処分基準
不利益処分名 根拠法令 根拠条項 資料
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政財産の目的外使用許可の取消し(PDF形式:90KB) 地方自治法 238条の4第9項  
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。除害施設を設けず無断で悪質汚水を排除した者等に対する改善命令等(PDF形式:91KB) 徳島市公共下水道事業条例 10条  
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。罰則(PDF形式:107KB) 徳島市公共下水道事業条例 25条、26条又は27条  

この内容に対する連絡先

上下水道局下水道整備課
 電話:088-621-5305

総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
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ファクス:088-654-2116