更新日:2020年12月1日
不利益処分名 | 根拠法令 | 根拠条項 | 資料 |
---|---|---|---|
指定給水装置工事事業者の指定の取消し(PDF形式:99KB) | 水道法 | 25条の11 | |
指定給水装置工事事業者の指定の停止(PDF形式:92KB) | 徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者規程 | 9条 | |
排水設備指定工事店の指定の取消し又は一時停止(PDF形式:36KB) | 徳島市公共下水道事業条例 | 5条の7 | |
罰則(PDF形式:57KB) | 徳島市公共下水道事業条例 | 25条、26条又は27条 |
上下水道局お客さまセンター
電話:088-623-3991・5311
総務課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話:088-621-5021
ファクス:088-654-2116