更新日:2023年4月3日
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請される中、「個人情報保護」の定義等が国・民間・地方で異なること、地方公共団体ごとの個人情報保護条例の規定・運用に相違があること等の課題に対応するため、地方公共団体の個人情報保護制度を全国的な共通ルールとして個人情報の保護に関する法律(以下「改正法」という。)で規定することとされました。
これに伴い、徳島市においても、徳島市個人情報保護条例を廃止し、法の施行に関し、必要な事項を定める徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しました。
個人の権利利益を保護することを目的とした改正法によって、みなさんが自己の個人情報を開示し、訂正し、または利用を停止するよう請求する権利が保障されています。この請求を経て、本市が保有する自己の個人情報の正確性、取扱いの適正性をみなさん自らが確認することができます。
生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを個人情報といいます。
また、この個人情報のうち、個人番号(いわゆるマイナンバーのことです。)が含まれるものを特定個人情報といいます。
この制度を実施する市の機関(以下「実施機関」といいます。)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長です。
総務課 法規担当
電話:088-621-5021
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