更新日:2016年4月1日
標準宅地の適正な時価に基づき1平方メートル当たりの価格を算出し、その価格を当該沿接する主要な街路の路線価として付設します。
ただし、鑑定評価上の補正の対象となるような画地をやむを得ず標準宅地として選定した場合には、不動産鑑定士等による鑑定評価価格から、補正がないと想定した標準的画地の価格(標準価格)を求め、その価格の7割の額を算出して路線価を付設します。
例えば、この計算例のように、標準宅地の鑑定評価価格を角地の鑑定評価上の補正で逆算し、0.7を乗じて求めたものを主要な街路の路線価とします。
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