特別徴収税額の納期の特例制度について

更新日:2021年10月19日

 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合、市に対して申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。納期の特例制度を利用する場合は、その年の6月から11月までに特別徴収した個人の市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人の市・県民税は翌年6月10日が、それぞれ納入期限になります。

市民税課

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