令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年8月15日

 事業主(給与支払者)は、前年中において給与の支払を受けている方の1月1日現在(中途退職した方については退職時)の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
 令和6年1月1日現在の住所地が徳島市にある方の給与支払報告書は、徳島市に提出してください。

給与支払報告書の提出期限

 令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
 なるべく1月15日(月曜日)までに提出してください。

 期限を過ぎて提出されると、本来5月中にする特別徴収税額決定通知書の送付が遅くなり、6月からの特別徴収ができなくなる場合があります。
 医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受けるため、所得税の確定申告書を提出した場合であっても、給与支払報告書の提出が期限より遅れると、個人住民税の課税計算が適正にできない場合があります。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について

〇総括表について

  •  給与支払報告書を提出する際は、事前に送付している「徳島市専用給与支払報告書(総括表)」を添付してください。
  •  汎用等の給与支払報告書(総括表)で提出する場合でも、「徳島市専用給与支払報告書(総括表)」が送付されている場合はあわせて提出してください。
  •  給与支払報告書(総括表)の報告人員と給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数が一致するよう確認してください。
  •  印字箇所に変更等がある場合は、朱書きで訂正してください。
  •  会計事務所等に事務を依頼されている場合は、「徳島市専用給与支払報告書(総括表)」を使用するよう依頼してください。
  •  提出該当者がいない場合は、報告人数欄に「0人」と記入し、総括表のみ送付してください。
  •  事業者名のフリガナ、担当者氏名、連絡先(電話番号)は、必ず記載してください。

 
〇個人別明細書について

  •  令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与の支払を受けたすべての従業員について、給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
  •  従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。
  •  従業員の区分や所得税の確定申告を行うかどうかの別、給与支払額の多少、中途退職者や乙欄・丙欄該当者の別にかかわらず提出してください。

特別徴収の徹底

 徳島県と県内全市町村では、平成31年度(平成30年分)から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人市・県民税を特別徴収していただきます。
 「徳島県統一基準」に該当し普通徴収を希望する従業員がいる場合は、給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」の提出が必要になります。

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 徳島市では、毎年1月31日までに提出いただく給与支払報告書について、紙(書面)による提出に代えて、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等により提出することができます。

提出年の前々年に所得税の源泉徴収票を提出すべきであった枚数が「100枚以上」の支払者は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)または光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

 eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットを通じて給与支払報告書を提出することができます。なお、eLTAX(エルタックス)を利用する場合は、事前登録等が必要となります。詳しくは、eLTAX 地方税ポータルシステムのホームページをご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。詳しくは「光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について」をご覧ください。

個人番号・法人番号の記載

 平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書の提出においては、事業主(給与支払者)の法人番号または個人番号の記載に加えて、個人別明細書に給与所得者・扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456