上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市民税・県民税の課税方式の選択について

更新日:2023年12月15日

令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式を適用することはできなくなります。
令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

概要

平成29年度の税制改正において、特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税の方式を選択できることが明確化されました。
また、令和3年分の確定申告から、確定申告書で特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべての申告不要を選択することにより、市民税・県民税に関する手続きが不要になりました。詳しくは、令和4年度 個人市・県民税の税制改正のお知らせをご確認ください。
ただし、確定申告時に上記の選択を忘れた場合、また一部の所得を申告不要とする場合などは、従来どおり市民税・県民税申告書などの提出が必要です。

課税方式が選択できる所得

 所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税(市民税・県民税)5%(配当割・株式等譲渡所得割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得が対象です。

課税方式が選択できる期間と方法

 市民税・県民税の納税通知書、税額決定通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される日までに、確定申告書とは別に「市民税・県民税 申告書」と「市民税・県民税 申告書付表(課税方式選択用)」の提出が必要です。

手続きに必要な書類

・市民税・県民税 申告書(表面・裏面)*必要な方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・市民税・県民税 申告書付表(課税方式選択用)*必要な方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・確定申告書の本人控えの写し(確定申告書提出済みの場合)
・特定口座年間取引報告書等の写し

市民税課

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