更新日:2024年11月1日
令和6年9月27日(金曜日)から10月28日(月曜日)までの間、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条、特定個人情報保護評価指針(個人情報保護委員会)第5の3(3)に基づき、特定個人情報保護評価の再実施にかかる、全項目評価書(個人住民税課税事務)の素案に関する意見公募手続(パブリックコメント)を行いました。
その結果を次のとおり公表いたします。
提出方法 | 件数 |
---|---|
持参 | 0 |
郵送 | 0 |
FAX | 0 |
eメール | 0 |
合計 | 0 |
課税事務の効率及び能率を向上し、もって課税の精度向上を図ることを目的として新たに「個人住民税確定申告書等処理業務」及び「個人住民税特別徴収関係書類、給与支払報告書等処理業務」を委託する予定です。そこで、業務委託の開始に伴い、委託事項にかかるリスクを軽減するための措置を講ずることを目的として、特定個人情報保護評価の再実施を行うこととし、その手続として全項目評価書(個人住民税課税事務)素案の意見公募手続を行ったものです。
意見公募手続にかける素案は以下のとおりです。
全項目評価書(個人住民税課税事務)素案(PDF形式:5,924KB)
特定個人情報保護評価書は1つの事務に対し1つの評価書を作成することとされていますが、令和7年1月のガバメントクラウドへの副本データ移行開始時期までは、1つの評価書の中にガバメントクラウドへの副本データ移行開始前と開始後の2つの期間にかかる評価が並存して(評価書の本体部分は、ガバメントクラウドへの副本データ移行開始時期までの評価書を維持しつつ、ガバメントクラウドへの副本データ移行開始後に関する評価書一式を添付するという構成として)います。
今回の新たな業務委託の開始に伴う評価については、特定個人情報の取扱いを開始する時期を勘案し、ガバメントクラウドへの副本データ移行開始後に関する評価書部分にかかる内容を変更しています。
また、令和7年1月のガバメントクラウドへのデータ移行開始時には、現行の評価書部分を削除し、ガバメントクラウドへのデータ移行開始後の内容を反映して修正する予定です。
主な概要については下記のとおりです。
概要資料(PDF形式:422KB)
意見の提出方法は、以下のとおりでした。
実施要領(PDF形式:434KB)
(様式)意見書(MS word:54KB)
様式は上記のとおり掲載していますが、任意様式でもかまいません。任意様式の場合は、以下の項目を記入してください。
1.表題
「全項目評価書(個人住民税課税事務)の素案に関する意見書」のように表題を記してください。表題がない場合や分かりづらい場合は本件の意見として取り扱われない場合があります。
2.ご意見とその理由
3.氏名・住所・連絡先(任意)
1.表題がない場合や分かりづらい場合は本件の意見として取り扱われないおそれがあります。
2.電話での口頭の意見提出はお受けできません。
3.氏名・住所・連絡先の記載は任意です。記載された場合の個人情報は、この意見公募手続きに関することのみに使用します。
4.提出いただいた意見については、個人情報を除いて公開させていただく場合があります。
5.公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれるものは無効とします。
意見公募手続の後は、第三者機関(徳島市情報公開・個人情報保護委員会)の審査を経て、評価書を公表する予定です。
特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会ホームページ)(外部サイト)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(外部サイト)
特定個人情報保護評価に関する規則(外部サイト)
特定個人情報保護評価指針(外部サイト)
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456