更新日:2019年4月21日
住民票コードは本人の申出によりいつでも変更することができます。
- 公的機関の発行した本人を確認することのできる書類(保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 自分の住民票コードがわかるようなもの(住民票コード通知書など)
(ただし、住民票コードを覚えていたら必要ありません。)
- 住民票コードがわからなくなってしまった場合は、住民票コード通知書の再交付を請求していただくようになります。発行手数料は無料です。また、住民票コード通知書は本人または同一世帯員への交付となりますので、代理人による請求の場合は、郵送で本人の住民登録されている住所へ住民票コード通知書を送付させていただきます。
- 住民票コードは無作為に振られる番号ですので番号を選択することはできません。
- 住民票コードの変更は本人または法定代理人しかできません。
- 住民票コードを変更すると、取得済みのマイナンバーカード(個人番号カード)は廃止となります。