更新日:2019年10月1日
外国籍の方は、上記の[窓口用]住民票等証明請求書に加え下記の証明項目指定明細書を併せてご提出ください。
証明項目指定明細書(外国籍の方の用)(PDF形式:102KB)
原則、証明の対象となる方と同一世帯の方は、自分の住民票として請求できます。
● 法定代理人からの請求の場合、代理権限を証する書類を添えて請求していただく必要があります。本人の後見人は、成年後見登記事項証明書を、親権者は戸籍等(本籍が徳島市で親権があることを徳島市で確認できる場合は省略可)
● 任意代理人(同じ住所で別世帯の方や、その他代理人)が、本人に頼まれて請求に来られる場合には、委任状が必要です。委任状の書き方については右のリンク先をご覧ください。(委任状について)
マイナンバー入りの住民票の写しは、同一世帯の方以外の代理人であっても15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求である場合は、代理人に直接交付することができますが、それ以外の代理人には直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ転送不要の郵便で郵送します。
契約に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため正当な理由がある場合は、権利又は義務の発生原因のわかるもの等を提示していただき、住民票を請求できます(住民基本台帳法第12条の3第1項)。
● 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が、債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合等
● 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等
の住民票を取得する場合
● 相続手続きや訴訟手続きなどに当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写しを取得する
場合
など
詳しくは、住民課までお問い合わせください。
● 徳島市民で、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人(15歳未満、成年被後見人の方は利用できません)はコンビニ等で交付を受けることができます。―――詳しくはこちらをご覧ください。(各種証明書のコンビニ交付について)
窓口に交付申請に来られた方の本人確認を行うために提示していただきます。
どのような書類が必要かについてはこちらをご覧ください(本人確認書類について)
個人情報及びプライバシーを保護するため、本籍や世帯主との続柄など(外国籍の方の場合は、続柄に加え、国籍・地域、在留カード等の番号、在留資格、在留期間等、在留期間の満了の日、カナ併記名など)、記載を特に必要としない項目については基本的に記載を省略したものを交付します。
ただし、提出先から下記項目の記載がある住民票の写しの提出を求められた場合など、必要な場合には、請求時に申し出ていただくことで、それらを記載した住民票の写しを交付いたします。必要な記載項目に関しましては、かならず事前に提出先にご確認ください。なお、マイナンバー入り住民票を請求される際には、提出先・使用目的を住民票等証明請求書にご記入をお願いします。
土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く平日の午前8時30分から午後5時まで
1通 350円
こちらのページをご覧ください。(郵便請求の方法)
住民課作成係 電話:088-621-5140
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246