更新日:2024年6月1日
他市区町村から徳島市へ引っ越してきた人、海外から徳島市へ引っ越してきた人が行う手続きです。
新しい住所に住み始めてから14日以内
注記:引っ越しをする前に、手続きをすることはできません。
注記:期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。
受付時間終了の間際にいらっしゃった場合、転入届に伴う各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午(休日窓口)
注記:3月と4月の臨時休日窓口については、リンク先の開設日時でご確認ください。
注記:マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人は下記「マイナンバーカード・住民基本台帳カード継続利用届」をご確認ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
注記:外国人は各支所では転入届はできません。住民課までお越しください。
他市区町村から 転入するとき |
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海外から 転入するとき |
日本人 |
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外国人 |
注記:手続きの内容によっては旅券(パスポート)や、入国日がわかる資料が必要になる場合もあります。 |
転入届の際に、カードを持参いただき、券面記載事項及びICチップ内の情報の書き換えを行います。
このとき、暗証番号の入力・照合が必要となりますので、確認の上でご来庁ください。(暗証番号が不明な場合は再設定手続きが必要となります。)
また、住所変更に伴い署名用電子証明書が失効しますので、ご希望の方は電子証明書の新規発行手続きについてもご案内します。
どなたが手続きをするかによって必要なものが異なりますので、リンク先の「電子証明書」「券面記載事項変更」の項目から準備物をご確認の上でご来庁ください。
システムメンテナンスによるマイナンバーカード等の手続きの制限
システムメンテナンス時には、マイナンバーカード等を使った各種手続きができない場合があります。
メンテナンスのスケジュールや状況については、リンク先からご確認ください。
問:親族ですが委任状は必要ですか。
回答:親族であっても、同一世帯員や法定代理人でない人は委任状が原則必要です。
問:他市区町村から転入する場合、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)がないと手続きできませんか。
回答:前の市区町村での転出届の際に転出証明書の交付を受けていない人(特例転出届をした人)は、必ずマイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちいただく必要があります。
住民課住民記録係
電話:088-621-5134
FAX:088-655-8246
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246