事前登録型の本人通知制度について

更新日:2022年2月14日

事前登録型本人通知制度の登録期間を令和4年3月1日より「無期限」に変更します

これまで登録日から「3年」としていた登録期間を、令和4年3月1日から「無期限」に変更します。すでに登録されている方は無期限の登録として取扱いますので、改めての手続きは不要です。ただし、登録内容に変更のある方や、登録を廃止されたい方については、変更または廃止手続きをしてください。対象の方に、徳島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書をお送りする予定になっております。
注記:令和4年2月28日までに登録期間が終了する方で、延長をご希望の場合は再度登録手続きが必要となります。

本人通知制度の概要

住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を第三者(注釈1)に交付した場合に、事前に登録されている方に交付の事実を郵便でお知らせする制度です。この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。徳島市では、事前登録型の本人通知制度の受付を平成28年3月1日より開始しました。

(注釈1)第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。

本人通知までの流れ(1から4までの順番です。)

本人通知までの流れの説明図

  1. 事前登録の申請(申請者自身のどの住民票や戸籍を通知対象にするか指定します。)
  2. 委任状による証明の請求、第三者による請求(必要書類、本人確認書類の確認をします。)
  3. 住民票・戸籍謄抄本の交付(書類に不備が無く、本人確認がとれたら証明を交付します。)
  4. 交付した証明が事前登録の対象の場合、登録の住所に内容を通知します。

事前登録できる方

  • 徳島市に住民登録がある方(あった方で現在も除票として残っている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。
  • 徳島市に本籍がある方(あった方で除籍になっている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。

事前登録の申請方法

  • 本人が住民課(徳島市役所本館1階1番窓口)、各支所(徳島市内14カ所)の窓口に事前登録申請書を提出してください。受付時間は平日午前8時30分から午後5時までになります。
  • 未成年の方、成年被後見人の方、やむを得ない理由で申請手続きができない方は代理人が申出することができます。
  • 徳島市以外にお住まいの方、病気等でやむを得ない理由がある方などは郵便で申出ができます。

申出に必要なもの

(戸籍の異動や住所異動で徳島市内と市外を行き来した場合は、本人通知制度事前登録申請書に詳細に旧住所、旧本籍を指定する書類を添付する必要があります。)

注意: 代理人による申請のときは、代理人であることが確認できる資料や委任状が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。

本人通知の対象となる証明書

本人通知対象証明書
住民票の写し、削除された住民票の写し、住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し
戸籍の謄本または抄本、除かれた戸籍の謄本または抄本
戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍記載事項証明書

登録内容の変更・廃止

次の3つの項目に該当する方は、徳島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書により届出が必要です。

  1. 住民票が転出・転居・世帯分離・世帯合併等により事前登録した内容に変更が生じたとき。
  2. 婚姻等により本籍・氏名が変更した場合など、戸籍に異動があり事前登録した内容に変更が生じたとき。
  3. 事前登録を廃止しようとするとき。

次のことに該当する方は廃止します。

  • 事前登録者が死亡したとき、失踪宣告されたとき
  • 通知が宛てどころ無しで返戻されたとき
  • 居所不明で住民票を職権削除されたとき
  • 国外に転出したとき

本人通知の内容

  • 証明書の証明年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付枚数
  • 請求者の区分(本人等の代理人・第三者(個人・法人)・特定事務受任者(八士業))

その他ご注意

  • 世帯全員や同籍者全員の登録を希望する場合は、それぞれが申請するか、各々の委任状を添えて代理人が申請してください。世帯主や筆頭者が代表して家族全員分の登録をすることはできません。
  • 事前登録者と同一世帯又は戸籍に属する人であっても事前登録していなければ通知の対象となりません。
  • 交付請求者の氏名及び住所等を通知することはできません。開示請求をしていただいても、法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の交付請求者の氏名及び住所等は開示できませんのであらかじめご了承ください。
  • この制度は住民票の写し等の証明書の交付を止めるものではありません。

3月上旬より住所異動、新入学のための証明請求、マイナンバーカード受取で混雑する場合もございます。ご注意ください。

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246