更新日:2022年2月14日
これまで登録日から「3年」としていた登録期間を、令和4年3月1日から「無期限」に変更します。すでに登録されている方は無期限の登録として取扱いますので、改めての手続きは不要です。ただし、登録内容に変更のある方や、登録を廃止されたい方については、変更または廃止手続きをしてください。対象の方に、徳島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書をお送りする予定になっております。
注記:令和4年2月28日までに登録期間が終了する方で、延長をご希望の場合は再度登録手続きが必要となります。
住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を第三者(注釈1)に交付した場合に、事前に登録されている方に交付の事実を郵便でお知らせする制度です。この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。徳島市では、事前登録型の本人通知制度の受付を平成28年3月1日より開始しました。
(注釈1)第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。
(戸籍の異動や住所異動で徳島市内と市外を行き来した場合は、本人通知制度事前登録申請書に詳細に旧住所、旧本籍を指定する書類を添付する必要があります。)
注意: 代理人による申請のときは、代理人であることが確認できる資料や委任状が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
住民票の写し、削除された住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
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戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し |
戸籍の謄本または抄本、除かれた戸籍の謄本または抄本 |
戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍記載事項証明書 |
次の3つの項目に該当する方は、徳島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書により届出が必要です。
次のことに該当する方は廃止します。
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246