更新日:2021年2月10日
借金の返済のために新たな借金を繰り返し、複数の業者からお金を借り返済が困難になっている状態を「多重債務」といいます。
多重債務におちいった場合、自分の力では解決することが難しいので、第三者のアドバイスを取り入れて、解決策を探すことが大切です。
多重債務でお困りの方は、1人で悩まず、まずはご相談ください。
方 法 | 概 要 |
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任意整理 | 裁判所は利用せず、弁護士などを通じて債権者との話し合いにより返済金額や返済方法を決める。 |
特定調停 | 裁判所に調停(仲介)を申し立て、調停委員が間に入り債権者と話し合い、返済金額や返済方法を決める。 |
個人再生手続 |
将来の継続的な収入から借入金を返済する計画を立て、裁判所が計画を認可した場合、計画に基づいて債務を返済する。 |
自己破産 | 裁判所に破産の申立てをし、支払不能と判断されると破産手続開始の決定となる。免責によって債務はなくなるが、財産は処分される。 |
注)上記の手続をとった場合、一定期間、個人信用情報機関に登録されます。
利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸し付けは、民事上無効で行政処分の対象となります。
貸付額(元本)10万円未満の場合 年20%
貸付額(元本)10万円以上100万円未満の場合 年18%
貸付額(元本)100万円以上の場合 年15%
なお、出資法の上限金利(年20%)を超えると刑事罰の対象となります。
徳島県消費者情報センター 多重債務者対策 相談機関(外部サイト)
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