更新日:2023年1月31日
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が対象です。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、スポーツ同好会のような特定の活動を目的とする団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とする団体は認可できません。
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
地域的な共同活動とは、回覧板や清掃・美化活動、集会所の管理運営、防犯・防災活動など、一般的な町内会・自治会活動のことです。また、現に活動を行っていると認めるには、過去1年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して1年未満の場合は認可できません。
河川・道路等で区域が画されているなど、容易に町内会・自治会等の区域・範囲が分かる状態であることです。他の町内会・自治会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(町内会・自治会等に加入していない人を含む)の過半数です。
目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等については地方自治法に規定されています。
まず、認可申請することについて、町内会・自治会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約に決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。
総会を開催する前に、必ず市民協働課へ相談してください。
申請にあたっての必要書類は以下のものです。
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(MS word:49KB)
申請者が代表者であることを証する書類(MS word:31KB)
認可申請書類一式が整えば、市民協働課へ提出してください(電子メール・FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には2週間から1ヵ月程度かかります。
市民協働課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5510
ファクス:088-621-5511