更新日:2024年6月17日
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
これらの問題を解消するため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請については、事前に市民協働課へご相談ください。
次の4つのいずれの要件にも該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下「疎明資料」という)の提出が必要です。(地方自治法第260条の46第1項各号)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(MS word:24KB)
地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料について次のものが考えらえます
1、2は本件申請時点とその10年以上前の時点のもの
2の資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面や、認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真等を提出する
資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面等を提出する
登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを疎明するに足りる資料を添付できれば当該要件を満たすこととなります。この場合において、認可地縁団体が当該事項を疎明するに当たっては、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについての同意を得ておくことが望ましいです。
申請された不動産の表題部所有者や所有権の登記名義人及びこれらの相続人のほか、申請された不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容について異議を申し出ることができます。異議を申し出る場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、必要な書類を添付し提出することにより行います。
なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりで、それぞれ必要書類が異なります。
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨の確認書類 | 申出書に記載された氏名及び住所の確認書類 |
---|---|---|
表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 | |
戸籍謄抄本 | ||
所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
この異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体に通知されます。
「申請不動産に関する登記事項証明書、住民票の写しその他市長が必要と認める書類」とは異議を述べる者が登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類であり、次の表中のものを想定しています。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(MS word:24KB)
当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするもので、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
現在、公告されている案件はありません。
なお、公告期間中に市ホームページに掲載している公告は参考として掲載しているものであり、原本は市役所本庁舎、各支所の掲示板に掲載しています。
市民協働課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5510
ファクス:088-621-5511