徳島市ごみ収集及びごみ集積場設置に関する基準

更新日:2016年4月1日

 (目的)
第1条 この基準は、徳島市における家庭ごみ収集作業の安全及び効率化の向上を確保するとともに、適正なごみ集積場を設置することにより、周辺地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

 (収集基準)
第2条 原則として、戸別収集は行わない。但し、既に戸別収集を行っている箇所においては当分の間現状を維持するものとする。

 (新規ごみ集積場設置基準)
第3条 新たにごみ集積場所を設置する場合は、概ね10戸以上の集合体で1カ所のごみ集積場を確保するよう努め、事前に指定の様式に基づき申請しなければならない。但し、地理条件等やむを得ない場合は、関係住民等と協議し、決定する。
2 ごみ集積場は、次のいずれにも適合していると認められる場所とする。
 (1) ごみ収集車両が容易に収集できる道路に接し、同車両が後退運転を必要としない場所。
 (2) ごみ集積場に隣接する土地及び家屋の所有者、または新規造成団地においては購入予定者、その他の関係者と事前に協議し、了解を得た場所。
3 ただし、上記各号に該当しない場所に設置するときは、別途協議し、本市が了解した場合に限り設置を認める。

 (既存ごみ集積場位置変更基準)
第4条 既存のごみ集積場所を変更する場合は、事前に指定の様式に基づき申請しなければならない。その際、従来複数戸の集合体で設置していた1カ所のごみ集積場を、戸別にすることは基本的に対応しないこととする。但し、同箇所において、何らかの都合により集合体の構成を見直し、分散させることについては、やむを得ないと判断できる場合に限り認める。

 (ごみ集積場の構造)
第5条 ごみ集積場は構造物を必要としない。
2 新規造成団地、新規共同住宅に関しては、利用する住民または事業主において構造物を必要とする場合はそれを設置することができる。

 (事前協議)
第6条 新規でごみ集積場を設置する場合、あるいは既存のごみ集積場を変更する場合は事前に市長と協議しなければならない。
2 新規造成団地または新規共同住宅におけるごみ集積場の設置に関しては、開発許可申請若しくは建築確認申請を行う前に協議を必要とする。

 (申請)
第7条 ごみ集積場の設置の申請は使用する代表者が行う。
2 新規造成団地、新規共同住宅においてはその事業主が行う。
3 申請者は、第3条若しくは第4条に基づき集積場を選定したときは、所定の様式に必要事項を記入し、収集開始を希望する日の10日前までに略図を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

 (承認)
第8条 市長は、第7条による申請があった場合は、ごみ集積場としての状況を調査し、支障がないと認めるときはこれを承認する。
2 市長は、支障があると判断したときは、これを不承認とする。

 (土地の寄付)
第9条 新規造成団地において設置されたごみ集積場の土地は、徳島市が寄付を受けることができる。ただし、その土地に所有権以外の権利が存在しない場合に限る。

 (構造物の帰属)
第10条 ごみ集積場に設置された構造物については、徳島市は寄付を受けない。

 (維持管理)
第11条 ごみ集積場を利用する市民(町内会等)は、ごみ集積場及びその周辺の清潔を維持するため、ごみの散乱を防止し、関係住民が積極的に清掃するなど、適切な管理を行い、環境美化に努めなければならない。
2 前項の維持管理に必要な経費及びごみ集積場の修繕経費等は、当該ごみ集積場を利用する市民(町内会等)または事業主の負担とする。
3 土地を徳島市に寄付した場合は、維持管理等に関し、徳島市と維持管理代表者との間で、別途協定書を交わすものとする。

 附則
 この基準は、平成16年6月14日から適用する。

環境政策課

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