更新日:2024年7月3日
電柱やケーブルといった道路を継続して使用する場合を「道路の占用」といい、道路を占用するときには道路管理者の「道路占用許可」が必要となります。
占用物件によって、出幅や高さに制限があり、許可になると徳島市道路占用条例により占用料がかかってきます。
道路占用は、日常生活に不可欠な電気・ガス・上下水道等の公益事業の施設、個人が設置する足場や突出看板及び商店街での路上イベント用具など多岐にわたっており、道路行政においても重要な役割を担っています。
道路本来の機能(一般交通)を阻害することなく道路空間の有効利用を図るため、占用許可の合理化及び適正化に努めています。
徳島市では、道路を維持保全するために、道路舗装工事完了後一定期間、道路の掘削を規制しております。
掘削規制期間
セメントコンクリート舗装については竣工検査日から五年間
アスファルトコンクリート舗装については竣工検査日から三年間
適用除外
掘削規制期間であっても、やむを得ないもので、本市が指定した復旧方法による掘削工事を行う場合、掘削が認められる場合があります。
*上記適用除外は、令和6年8月1日以降に占用受付したものから適用します。
道路維持課 庶務係
電話:088-621-5337
FAX:088-655-4999
道路維持課
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